税務調査の種類はざっくりと2種類のみであるという弊所独自の視点を解説します

(2026年1月6日作成)

結論

・税務調査の種類はざっくりと2種類のみであるというのはあくまで弊所独自の定義です。
・その2種類とは、やましいことに心当たりがなく事前自主申告しない状態で受ける税務調査とやましいことに心当たりがあるので事前自主申告した状態で受ける税務調査です。
・やましいことに心当たりがないのに重加算税を主張された場合は税理士へ連絡すべきと思います。
・やましいことに心当たりがあるが事前自主申告しない場合は重加算税を受け入れるしかないと思います
以下で詳細を記述します。

あくまで弊所独自の定義です

書籍などで税務調査の種類について詳しく解説されていると思います。しかし弊所が独自で考える2種類をお伝えします。それは以下となります。
・やましいことに心当たりがなく事前自主申告しない状態で受ける税務調査
・やましいことに心当たりがあるので事前自主申告した状態で受ける税務調査

毎年誠実に申告されておられる納税者はそのまま税務調査を受けてください

一般的な納税者は、売上除外、架空経費の計上に心当たりはないでしょう。いくら気を付けていたとしても会計税務処理の軽微な誤りは発生するものです。そのような軽微な誤りを自ら発見して事前自主申告する必要はありません。家事按分、交際費の一部が修正事項として指摘されたとしても修正本税及び過少申告加算税は大きなことにはなりません

やましいことに心当たりがある場合は事前自主申告の道しかないと弊所は考えます

売上除外や架空経費の計上に心当たりがある場合、無申告に心当たりがある場合は事前自主申告の道しかないというのが弊所の見解です。こちらのページをご参考ください。
隠蔽仮装を否定し続ければ重加算税は賦課されないのかについて解説します

身に覚えのない重加算税を指摘されるケースもあるようです

他人に実施された税務調査の詳細を合法的に見ることができる国税不服審判所裁決事例を調べると、税務調査官がいいがかりのような重加算税を主張してくるケースもありました。この場合も税理士へご相談すべきと思われます。しかしながら数の少ないケースであると弊所は考えています。こちらのページをご参考ください。
国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁がいいがかりのような隠ぺい仮装を主張する事例が存在した

やましいことに心当たりがあるが事前自主申告しない場合は重加算税を受け入れるしかないと思います

ご自身のなかでやましいことに心当たりがあり、税務調査官にその指摘をされた場合には重加算税を受け入れるしかないと思います。この場合も税理士へご相談すべきと思われますが、税理士ができることは限られてきます。こちらのページをご参考ください
税務調査開始後、調査中の段階で重加算税を回避する方法が曖昧、不明瞭、いくら調べてもよくわからないのはなぜか

まとめ

・繰り返しますが税務調査の種類はざっくりと2種類のみであるというのはあくまで弊所独自の定義です。
・その2種類とは、やましいことに心当たりがなく事前自主申告しない状態で受ける税務調査とやましいことに心当たりがあるので事前自主申告した状態で受ける税務調査です。
・なおやましいことに心当たりがある納税者が事前自主申告しないで税務調査を受ける場合は重加算税を受け入れるしかないと考えます。

youtube動画もご参考ください

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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