(2023年4月19日作成)(2024年4月24日再編集)
結論
・「交渉力」を売りにされておられる他の税務調査専門税理士については、文字通り調査中の交渉を売りとされているため依頼するメリットが存在すると解されます。
・弊所についても、調査開始後であっても税理士に依頼するメリットを見いだせたため、2024年以後は調査開始後対応プランの提供を開始しました。しかし、2024年以後においても弊所は「交渉力」を売りとはしておりません。
下記で詳細を記述します。
「交渉力」を売りにされておられる他の税務調査専門税理士について
交渉力を売りにされている税務調査専門税理士へ依頼する場合のメリットは下記と解されます。
・税務調査に立ち会ってもらえる安心感がある
・調査終了に伴う修正申告書の作成代行をお願いできる
・交渉力によって納付税額の減額を見込める
となります。仮に上記が事実であるならば、当然ながら税務調査開始後に税理士に依頼するメリットは存在すると解されます。下記のページもご参考ください。
・税務調査専門税理士の交渉力や納付税額減少の折衝成功報酬型プランについての見解
・税務調査専門税理士のサービス内容と料金プランのパターン別分析
・弊所独自の見解による税務調査専門税理士の選び方
弊所は「交渉力」は売りにはしておりません
・弊所は2023年以前は調査開始前の案件に特化しておりました。それは調査開始後は税理士であってもできることは少ないという考えからきておりました。
・しかし国税不服審判所公表裁決等を研究した結果、調査開始後においても税理士に依頼するメリットを見いだせたため、2024年以後は調査開始後対応プランの提供を開始しました。
・ただ、2024年以後においても弊所は「交渉力」を売りとはしておりません。
下記で詳細を記述します。
弊所は2023年以前は調査開始前の案件に特化しておりました
当該理由は下記となります。
・税務調査開始前においては法的に重加算税を回避可能なことが明確ですが、調査開始後についてはとにかく隠蔽(いんぺい)仮装を否定すること、あまりに理不尽な調査については抗議すること、修正申告の勧奨に伴う修正申告書の作成代行をすること、程度しかサポートできないと解しておりました。
2024年以後は調査開始後対応プランの提供を開始しました
しかし、国税不服審判所公表裁決等を研究することにより調査開始後における税理士のメリットを見いだせたため、2024年以降は調査開始後対応プランの提供を開始しました。理由については下記となります。
・国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁がいいがかりのような隠ぺい仮装を主張する事例が存在しました。ただ、納税者は「いいがかり、いいがかりではない」の判断ができないため、税務調査専門税理士が「いいがかりである」と反論することは理不尽な重加算税賦課を回避することに貢献できると結論づけました。
・国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁が、最高裁平成7年4月28日判決のその意図を外部からもうかがい得る特段の行動を引用して隠蔽(いんぺい)仮装を主張したが、隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した。従いまして、税務署が「外部からもうかがい得る特段の行動」という文言を濫用して、重加算税賦課を狙うケースが存在していると考えられるが、納税者は「濫用されている」の判断ができないため、税務調査専門税理士が「いいがかりである」と反論することは理不尽な重加算税賦課を回避することに貢献できると結論づけました。
・国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁が作成した質問応答記録書や処分庁が記録した申述内容が争点の核となるような事例において処分庁の主張を認めず隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在しました。従いまして、税務署が質問応答記録書を濫用して、重加算税賦課を狙うケースが存在していると考えられるが、納税者は「濫用されている」の判断ができないため、税務調査専門税理士が「いいがかりである」と反論することは理不尽な重加算税賦課を回避することに貢献できると結論づけました。
・修正申告の勧奨による修正申告の作成代行であっても、手書きで作成することに比べれば当該作成代行は納税者にメリットがあると結論づけました。
下記をご参考ください。
国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁がいいがかりのような隠ぺい仮装を主張する事例が存在した
国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、法令解釈において最高裁平成7年4月28日判決のその意図を外部からもうかがい得る特段の行動を引用して判断されたが隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した
国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁が作成した質問応答記録書や処分庁が記録した申述内容が争点の核となるような事例において処分庁の主張を認めず隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した
過去年度を修正申告するためには過去年度の会計税務ソフトが必要です
しかし2024年以後においても弊所は「交渉力」を売りとはしておりません
まずこちらのページをご参考ください。
税務調査専門税理士のサービス内容と料金プランのパターン別分析
税務調査専門税理士の交渉力や納付税額減少の折衝成功報酬型プランについての見解
他事務所の税務調査専門税理士の中には、「交渉力」「納税額減少折衝プラン」を売りにされておられるところが存在します。当該サービスは要するに、「税務調査官から最初に提示された納税額からいくら減少させたか」を売りにするサービスと解されます。
しかしながら、弊所は当該内容は提供できません。
まとめ
・弊所は2024年以後は調査開始後の案件にも対応開始しましたが、交渉力、というものは持ち合わせておりません。
・交渉力をご希望の方は、他事務所の検討を推奨いたします。
過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)
税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!