既に調査の初日を迎えている調査中の案件において税理士に依頼するメリットはあるのか

(2025年12月30日更新)

結論

・既に税務調査が開始している場合において税理士へ依頼するメリットは、税理士がいることの安心感を得られること、税務調査官からの指摘が法的根拠があるかわかること、修正申告書作成のサポートを受けることができることとなります。
・しかしながら調査開始後において税理士ができる範囲は限られます。

以下で詳細を記述します。

税務調査において税理士がいることの安心感を得られること

現在における個人事業主への税務調査の確率は1%程度となっています。そうすると、人生で初めて税務調査をうける方が多いと考えます。その初めての税務調査を納税者ご自身のみで対応されることは非常に不安とお察しします。そこで我々税理士がそばにいるだけで安心感を感じていただけるかもしれません。

税務調査官からの指摘が法的根拠があるかわかること

弊所が国税不服審判所の裁決事例を研究して以下の結果を得ました。

・調査官がいいがかりのような隠蔽仮装を主張するケースが存在する。
・調査官が質問応答記録書に記録した納税者の申述を証拠として隠蔽仮装を主張したが隠蔽仮装が認められなかったケースが存在する。

もし仮にこのような状態で弊所にご連絡いただければ法的根拠に基づいて反論いたします。

以下をご参考ください。

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁がいいがかりのような隠ぺい仮装を主張する事例が存在した
国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、法令解釈において最高裁平成7年4月28日判決のその意図を外部からもうかがい得る特段の行動を引用して判断されたが隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した
国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁が作成した質問応答記録書や処分庁が記録した申述内容が争点の核となるような事例において処分庁の主張を認めず隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した

修正申告書作成のサポートを受けることができる

税務調査は基本的に納税者が税務署の指摘に納得して修正申告書を作成することになります。しかしながらこの修正申告書について手書きで作成することは、時間のかかる作業となります。税理士であればソフトにより修正申告書の作成代行が可能です。

以下をご参考ください。

過去年度を修正申告するためには過去年度の会計税務ソフトが必要です
税務調査の結末の多くは税務署が作成した見本の修正申告書をそのままなぞって提出することになる理由

しかしながら調査開始後において税理士ができる範囲は限られます

税務調査開始後の場合は、遺憾ながら税理士ができる範囲は限られます。当然ながら税務調査前の事前自主申告による加算税の減額や重加算税回避の可能性を高めることができません。税務署から電話があればすぐに税理士へご相談お願いいたします。

まとめ

税務調査開始後でも税理士へ依頼するメリットは存在しますが、税務調査開始前に税理士へ依頼することが最も望ましいと考えます。

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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