税務調査対策として消費税簡易課税方式対象者向け仕入経費の摘要欄記入方法をわかりやすく解説します
(2026年1月7日作成)
結論
・会計ソフト操作を前提として解説します。
・交際費以外の仕入経費の勘定科目の摘要欄は、取引の相手方の氏名・名称、取引内容を記入です。
・交際費の摘要欄は、取引の相手方の氏名・名称、取引内容、接待交際相手名を記入です。
以下で理由を解説します。
・白色申告及び青色申告の帳簿の記帳保存制度を守るという観点
・弊所独自の視点から税務調査対策という観点
これらの観点から解説します。
極論すれば消費税簡易課税方式対象者の仕入経費の摘要欄は仮に空欄であったとしても計算可能
簡易課税方式の消費税計算方法は、売上高から消費税額を算出するため、仕入経費の金額に全く影響されません。したがって消費税計算の側面からは仕入経費の摘要欄が仮に空欄であったとしても計算可能となります。また仕入経費の消費税率が誤っていたとしても全く影響されません。
白色申告及び青色申告の帳簿記帳保存制度を守るという観点があります
しかし仕入経費の摘要欄を空欄とすることは帳簿記帳保存制度の観点から許されないと考えます。白色申告者は日々の合計金額をまとめて記載することも認められていますが、基本的には白色申告者及び青色申告者は日々の取引を帳簿に記載しなければなりません。記載項目は、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、と定められています。
白色申告者の記帳・帳簿等保存制度
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、「一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載する」など、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
青色申告制度
1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する「日々の取引」の状況を帳簿に記帳し、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります
弊所独自の視点から税務調査対策という観点
そこで帳簿記帳保存制度を守りさらに税務調査対策という側面から、弊所が提案する仕入経費の摘要欄記入方法は以下です。
・交際費以外の仕入経費の勘定科目の摘要欄は、取引の相手方の氏名・名称、取引内容を記入です。
・交際費の摘要欄は、取引の相手方の氏名・名称、取引内容、接待交際相手名を記入です。
交際費以外の仕入経費の勘定科目の摘要欄
10月10日に田中税理士へ税理士報酬100,000円を雑費として支払い、インボイスを受け取った場合における会計ソフトの入力結果イメージは以下です。
10/10(雑費)100,000(摘要欄)田中税理士/税理士報酬
消費税率の明記は不要、インボイスの有無の明記も不要となります。
交際費の摘要欄
10月10日に田中税理士をレストランAで接待し50,000円を交際費として支払い、インボイスを受け取った場合における会計ソフトの入力結果イメージは以下です。
10/10(交際費)50,000(摘要欄)レストランA/接待/田中税理士と
まとめ
消費税簡易課税方式対象者の交際費以外の摘要欄は取引の相手方の氏名・名称と取引内容、交際費の場合は税務調査対策としてさらに接待交際相手名を記入すべきと考えます。
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この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
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プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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