(2019年5月15日作成)(2023年7月27日再編集)(2024年4月23日再編集)(2024年5月21日再編集)(2025年8月18日再編集)

対応可能税目

・個人事業主の所得税及び消費税の税務調査対応
・法人会社の法人税及び消費税の税務調査対応
・相続税の税務調査対応
・贈与税の税務調査対応

契約条件についての概要

全税目共通項目

・全税目に共通してデジタル操作可能なことの条件が存在します。
・全税目に共通してご自身で対応された場合の税額総額と弊所へ依頼された場合の税理士報酬等を加味した金額的メリットの推計計算や保証はできかねることの条件が存在します。
・全税目に共通して税務調査立会いが伴うプランについては立会はオンライン立会であることのの条件が存在します。

個人事業主及び会社法人共通項目

・個人事業主及び会社法人に共通して対応可能業種が存在します。
・個人事業主及び会社法人に共通してご自身で売上金額を実額で把握していること、それに準ずることの条件が存在します。

全税目共通項目対応可能調査の種類

・税務署の任意調査→対応可能
・国税局調査部の任意調査→対応不可
・国税局査察部の強制調査→対応不可

個人事業主及び会社法人対応可能業種一覧

対応可能業種一覧について

対応可能業種一覧所得の種類業種法人個人
A群法人事業所得
事業所得
パチンコ店、風俗店(店舗側、雇用側、委託者側)、キャバクラ(店舗側、雇用側、委託者側)、クラブ(店舗側、雇用側、委託者側)、ガールズバー(店舗側、雇用側、委託者側)、ホストクラブ(店舗側、雇用側、委託者側)対応可能対応可能
A1群個人給与所得、個人事業所得風俗嬢(従業員側、受託者側)、キャバクラ嬢(従業員側、受託者側)ホステス(従業員側、受託者側)、ガールズバー店員(従業員側、受託者側)、ホスト(従業員側、受託者側)対応可能対応可能
B群法人事業所得
事業所得
一般的な事業対応可能対応可能
C群法人事業所得
不動産所得
不動産業対応可能対応可能
D群法人事業所得
譲渡所得
土地建物譲渡
株式譲渡
現在対応不可現在対応不可
E群法人事業所得
雑所得
暗号資産仮想通貨、FX現在対応不可現在対応不可
F群せどり、アフィリエイト、ユーチューバー対応可能対応可能

・法人所得における、土地建物譲渡、株式譲渡が関係する案件、個人の事業所得における、土地建物譲渡所得、株式譲渡所得が関係する案件は現在対応しておりません。
・暗号資産仮想通貨、FXに関する案件は現在対応しておりません。

個人事業主及び会社法人調査対応条件

調査通知期限後申告・修正申告プラン対応可能条件

・上記対応可能調査の種類であること
・上記対応可能業種であること
・デジタル操作可能なこと
・ご自身で売上金額を実額で把握していること、それに準ずること。売上規模が全く不明の場合、弊所との契約商談が全く進まないこととなります。

調査通知事前自主修正申告提出プラン対応可能条件

無申告者対応可能条件

・上記対応可能調査の種類であること
・上記対応可能業種であること
・調査日初日の前日以前のお問合せであること。
・税務調査の日程変更交渉の成功等により、事前無申告解消が時間的制約において可能な状態であること
・無申告者の場合はご自身で売上を実額で把握可能なこと(それに準ずる場合であること)
・年間売上金額(年商)が6,000万円未満程度であること。
・見積税理士報酬金額を一括で前払い可能であること。
・メール、メール画像添付、スマホ操作等、基本的なデジタル操作が可能であること。
・ご依頼契約日から調査初日の前日までは即座に返信、応答していただけること。
・調査当日の立ち合い対応は、オンライン遠隔立ち合い対応で同意いただけること

過少申告者対応可能条件

・上記対応可能調査の種類であること
・上記対応可能業種であること
・調査日初日の前日以前のお問合せであること。
・税務調査の日程変更交渉の成功等により、事前事前修正申告が時間的制約において可能な状態であること
・ご自身で実額で隠蔽された売上金額又は経費金額を把握可能なこと(それに準ずる場合であること)
・増差修正後年間売上金額(年商)が9,000万円未満程度かつ増差修正後所得金額が3,000万円未満程度であること。
・見積税理士報酬金額を一括で前払い可能であること。
・メール、メール画像添付、スマホ操作等、基本的なデジタル操作が可能であること。
・ご依頼契約日から調査初日の前日までは即座に返信、応答していただけること。
・調査当日の立ち合い対応は、オンライン遠隔立ち合い対応で同意いただけること

事前自主修正申告提出無し・調査開始後対応プラン対応条件

・上記対応可能調査の種類であること
・上記対応可能業種であること
・所得金額の算定根拠、隠蔽(いんぺい)仮装行為が存在しないこと等の主張を主体的に整理していただけること。弊所はあくまで当該主体的な主張をサポートするのみとなります。
・見積税理士報酬金額を一括で前払い可能であること。
・メール、メール画像添付、スマホ操作等、基本的なデジタル操作が可能であること。
・調査当日の立ち合い対応は、オンライン遠隔立ち合い対応で同意いただけること

相続税及び贈与税調査対応条件

相続税贈与税調査通知期限後申告・修正申告プラン対応可能条件

・デジタル操作可能なこと

相続税贈与税調査通知事前自主修正申告提出プラン対応可能条件

相続税贈与税無申告者対応可能条件

・調査日初日の前日以前のお問合せであること。
・税務調査の日程変更交渉の成功等により、事前無申告解消が時間的制約において可能な状態であること
・財産債務についてある程度把握されておられること(それに準ずる場合であること)
・見積税理士報酬金額を一括で前払い可能であること。
・メール、メール画像添付、スマホ操作等、基本的なデジタル操作が可能であること。
・ご依頼契約日から調査初日の前日までは即座に返信、応答していただけること。
・調査当日の立ち合い対応は、オンライン遠隔立ち合い対応で同意いただけること

相続税贈与税過少申告者対応可能条件

・調査日初日の前日以前のお問合せであること。
・税務調査の日程変更交渉の成功等により、事前事前修正申告が時間的制約において可能な状態であること
・ご自身で実額で隠蔽された財産金額等を把握可能なこと(それに準ずる場合であること)
・見積税理士報酬金額を一括で前払い可能であること。
・メール、メール画像添付、スマホ操作等、基本的なデジタル操作が可能であること。
・ご依頼契約日から調査初日の前日までは即座に返信、応答していただけること。
・調査当日の立ち合い対応は、オンライン遠隔立ち合い対応で同意いただけること

事前自主修正申告提出無し・調査開始後対応プラン対応条件

・財産金額の算定根拠、隠蔽(いんぺい)仮装行為が存在しないこと等の主張を主体的に整理していただけること。弊所はあくまで当該主体的な主張をサポートするのみとなります。
・見積税理士報酬金額を一括で前払い可能であること。
・メール、メール画像添付、スマホ操作等、基本的なデジタル操作が可能であること。
・調査当日の立ち合い対応は、オンライン遠隔立ち合い対応で同意いただけること

過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)

税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!