(2019年5月15日作成)(2023年7月27日再編集)(2024年4月23日再編集)(2024年5月21日再編集)
契約条件についての概要
・全プランに共通して対応可能調査の種類が存在します。
・全プランに共通して対応可能業種が存在します。
・全プランに共通してデジタル操作可能なことの条件が存在します。
・全プランに共通してご自身で売上金額を実額で把握していること、それに準ずることの条件が存在します。
・全プランに共通してご自身で対応された場合の税額総額と弊所へ依頼された場合の税理士報酬等を加味した金額的メリットの推計計算や保証はできかねることの条件が存在します。
・税務調査立会いが伴うプランに共通して立会はオンライン立会であることのの条件が存在します。
・調査通知前プランについては基本的に年商規模条件は存在せず、相談の上合意します。
・調査通知後事前自主修正申告プランについては、それぞれについて年商規模条件が存在します。
・事前自主修正申告無し、税務調査開始後プランについては、年商規模条件が存在します。
対応可能調査の種類
・税務署の任意調査→対応可能
・国税局調査部の任意調査→対応不可
・国税局査察部の強制調査→対応不可
対応可能業種一覧(全プラン共通)
対応可能業種一覧 (2023年4月改定) | 所得の種類 | 業種 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|---|
A群 | 法人事業所得 事業所得 | パチンコ店、風俗店(店舗側、雇用側、委託者側)、キャバクラ(店舗側、雇用側、委託者側)、クラブ(店舗側、雇用側、委託者側)、ガールズバー(店舗側、雇用側、委託者側)、ホストクラブ(店舗側、雇用側、委託者側) | 現在対応不可 | 現在対応不可 |
A1群 | 個人給与所得、個人事業所得 | 風俗嬢(従業員側、受託者側)、キャバクラ嬢(従業員側、受託者側)ホステス(従業員側、受託者側)、ガールズバー店員(従業員側、受託者側)、ホスト(従業員側、受託者側) | 対応可能 | 対応可能 |
B群 | 法人事業所得 事業所得 | 一般的な事業 | 対応可能 | 対応可能 |
C群 | 法人事業所得 不動産所得 | 不動産業 | 対応可能 | 対応可能 |
D群 | 法人事業所得 譲渡所得 | 土地建物譲渡 株式譲渡 | 現在対応不可 | 現在対応不可 |
E群 | 法人事業所得 雑所得 | 仮想通貨、FX | 現在対応不可 | 現在対応不可 |
F群 | 〃 | せどり、アフィリエイト、ユーチューバー | 対応可能 | 対応可能 |
対応可能業種一覧について
・パチンコ店、風俗・キャバクラ・クラブ・ガールズバー・ホストクラブ(店舗側)、については予測されうる売上規模、実額経費の計上の困難さ等、を勘案しまして現状は弊所は対応しておりません。
・しかし、上記業種における従業員側、業務受託者側については対応しております。
・法人所得における、土地建物譲渡、株式譲渡が関係する案件、個人の事業所得における、土地建物譲渡所得、株式譲渡所得が関係する案件は、その取引金額規模、時間的制約を勘案して対応しておりません。
・仮想通貨、FXに関する案件は、その取引金額規模、時間的制約を勘案して対応しておりません。
プラン区分
調査通知前期限後申告・修正申告プラン
調査通知前、期限後申告・修正申告プラン(個人及び法人)
調査通知後事前自主修正申告提出プラン
・無申告者、調査通知後、調査日初日の前日までに、期限後申告プラン(個人及び法人)
・過少申告者、調査通知後、調査日初日の前日までに、修正申告プラン(個人及び法人)
事前自主修正申告提出無し・調査開始後対応プラン
・無申告者、過少申告者、事前自主修正申告無し税務調査開始後であっても対応だが重加算税回避保証無しプラン(個人及び法人)
調査通知前期限後申告・修正申告プラン対応可能条件
・上記対応可能調査の種類であること
・上記対応可能業種であること
・デジタル操作可能なこと
・ご自身で売上金額を実額で把握していること、それに準ずること。売上規模が全く不明の場合、弊所との契約商談が全く進まないこととなります。
・基本的に年商規模についての条件はありませんが、規模が大きすぎる場合は対応できないと解されます。
調査通知後事前自主修正申告提出プラン対応可能条件
無申告者対応可能条件
・上記対応可能調査の種類であること
・上記対応可能業種であること
・調査日初日の前日以前のお問合せであること。
・税務調査の日程変更交渉の成功等により、調査日初日まで1か月以上あること。
・無申告者の場合はご自身で売上を実額で把握可能なこと(それに準ずる場合であること)
・年間売上金額(年商)が2,000万円未満程度であること。
・見積税理士報酬金額を一括で前払い可能であること。
・メール、メール画像添付、スマホ操作等、基本的なデジタル操作が可能であること。
・ご依頼契約日から調査初日の前日までは即座に返信、応答していただけること。
・調査当日の立ち合い対応は、オンライン遠隔立ち合い対応で同意いただけること
過少申告者対応可能条件
・上記対応可能調査の種類であること
・上記対応可能業種であること
・調査日初日の前日以前のお問合せであること。
・税務調査の日程変更交渉の成功等により、調査日初日まで2週間以上あること。
・ご自身で実額で隠蔽された売上金額又は経費金額を把握可能なこと(それに準ずる場合であること)
・増差修正後年間売上金額(年商)が5,000万円未満程度かつ増差修正後所得金額が1,500万円未満程度であること。
・見積税理士報酬金額を一括で前払い可能であること。
・メール、メール画像添付、スマホ操作等、基本的なデジタル操作が可能であること。
・ご依頼契約日から調査初日の前日までは即座に返信、応答していただけること。
・調査当日の立ち合い対応は、オンライン遠隔立ち合い対応で同意いただけること
事前自主修正申告提出無し・調査開始後対応プラン対応条件
・上記対応可能調査の種類であること
・上記対応可能業種であること
・所得金額の算定根拠、隠蔽(いんぺい)仮装行為が存在しないこと等の主張を主体的に整理していただけること。弊所はあくまで当該主体的な主張をサポートするのみとなります。
・増差修正後年間売上金額(年商)が5,000万円未満程度かつ増差修正後所得金額が1,500万円未満程度であること。
・見積税理士報酬金額を一括で前払い可能であること。
・メール、メール画像添付、スマホ操作等、基本的なデジタル操作が可能であること。
・調査当日の立ち合い対応は、オンライン遠隔立ち合い対応で同意いただけること
税理士報酬料金
過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)
税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!