やましいことに心当たりが無く税務調査日までに事前自主申告しなかった納税者の調査当日の受け答えについて解説します

(2026年1月6日作成)

結論

ありのままを答えて身に覚えのない重加算税賦課処分はきっぱり拒否してください。

以下で理由を解説します。

税務調査において嘘は許されません

税務調査において嘘は許されません。従って、ありのまま正直にお答えください。

納税者の無知につけこむ調査官にはお気をつけください

売上漏れを売上除外と決めつける税務調査官が存在します。領収書の紛失を意図的な破棄と決めつける税務調査官も存在します。他人に実施された税務調査の詳細を合法的に見ることができる国税不服審判所裁決事例において、税務調査官がいいがかりのような重加算税賦課処分を主張したと思われる事例が存在します。納税者ご自身において隠蔽仮装に心当たりがないのであればきっぱりと否定してください。こちらのページをご参考ください。
国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁がいいがかりのような隠ぺい仮装を主張する事例が存在した

家事按分割合、交際費についても堂々と主張してください

税務調査官から家事按分の指摘があるかもしれません。しかしご自身の使用頻度の認識と経費計上に根拠があれば堂々と主張してください。また交際費について税務調査官からの指摘があるかもしれません。しかしその交際費が事業に関係する交際費であるならば堂々と主張してください。

まとめ

調査当日はありのままお答えください。身に覚えのない重加算税賦課処分は拒否してください。根拠のある経費は堂々と主張してください。

Youtube動画もご参考ください

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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