やましいことに心当たりがあり税務調査日までに事前自主申告した納税者の調査当日の受け答えについて解説します

(2026年1月6日作成)

結論

やましいことに心当たりがあり税務調査日までに事前自主申告した納税者はありのまま回答いただいても重加算税賦課の可能性は低く、調査対象期間は5年分となるはずです。

以下で解説します。

当初においてやましいことに心当たりがあったとしてもありのままお答えください

まず税務調査において嘘の発言は許されません。従いましてありのままお話いただくことになります。事前自主申告すれば当初にやましいが存在したとしても重加算税は賦課されないと弊所は分析しております。不安な気持ちもあるかと思いますが、ありのままお答えください。こちらのページをご参考ください。
弊所が税務調査開始日までに事前自主申告すれば重加算税が課されないと分析した法的根拠をわかりやすく解説します

5年分事前自主申告すれば7年調査にならない可能性が高いと弊所は分析しております

税務調査において嘘の発言は許されません。従って、6年前や7年前についてもありのままお話いただくことになります。弊所の仮説ですが、5年分自主申告すれば6年前や7年前にやましいことが存在したとしても5年分調査で済むと分析をしております。こちらのページをご参考ください。
過去10年間売上除外等をしていても5年分の事前自主申告をすれば7年調査にならない理由を弊所独自の仮説で解説します

弊所が主として受任する事前自主申告を伴う税務調査案件は早期終了が見込めます

ありのままお話いただいた場合でも、弊所が主として受任する事前自主申告を伴う税務調査案件は結果として早期終了となる場合が多いです。こちらのページをご参考ください
弊所が主として受任する事前自主申告を伴う案件の税務調査当日は何時間で終わるかについて解説します
弊所が主として受任する事前自主申告を伴う案件の調査期間は何日で終わるかについて解説します

まとめ

調査当日の受け答えはありのままお話ください。

Youtube動画もご参考ください

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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