隠蔽仮装とは何かをわかりやすく解説します

(2026年1月7日作成)

結論

隠蔽仮装とは、
・当初申告の売上金額と実際の売上金額が大きく違うこと
・当初申告の経費金額と実際の経費金額が大きく違うこと
・売上金額が存在するにも関わらず無申告であること
と理解していただければよいと考えます。以下で理由を解説します。

税法において隠蔽仮装は明確に定義づけされていません

納税者が隠蔽仮装を行うと重加算税が賦課されることは法律に定められています。しかしながら、隠蔽仮装とはどのような行為なのであるかについては税法で明確に定められていません。

国税庁の事務運営指針というものに例示されています

国税庁が税務調査官に対して、このような場合は隠蔽仮装行為があったと考えなさいという指針を公表しています。これを重加算税の取扱いについての事務運営指針といいます。二重帳簿を作成、帳簿書類を破棄又は隠匿、売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう、書類を改ざん、など難しい用語で例示されています。しかしながら実務においては売上除外とデタラメな経費計上という隠蔽仮装が最も多いと考えます。こちらのページをご参考ください。
重加算税の取り扱いについての事務運営指針とは

弊所が主として受任する案件の多くは売上除外です

弊所が対応する税務調査案件の多くは、当初申告の売上と実際の売上金額が大きく違うという案件です。納税者自身が単なる集計ミスではなくやましいことに心当たりがある場合は、隠蔽仮装に該当すると考えます。こちらのページをご参考ください。
隠蔽仮装を否定し続ければ重加算税は賦課されないのかについて解説します

弊所が主として受任する案件の多くは経費集計がデタラメです

弊所が対応する税務調査案件の多くは、当初申告の経費と実際の経費金額が大きく違うという案件です。レシート領収書請求書等の管理がずさんであるため、経費集計をずぼらに行っていたことが原因です。納税者自身が単なる集計ミスではなくやましいことに心当たりがある場合は、隠蔽仮装に該当すると考えます。

無申告に心当たりがある場合も隠蔽仮装に該当します

昔は現金による売上金のやり取りも多く、売上金を隠すことも可能であったようです。しかしながら現在は、売上金が預金口座に振り込まれていることが多いです。売上金と思しき入金が続いているにも関わらず、うっかり無申告であったと主張し続けることは難しく、隠蔽仮装に該当すると考えます。こちらのページをご参考ください。
隠蔽仮装を否定し続ければ重加算税は賦課されないのかについて解説します

まとめ

隠蔽仮装とは売上の金額が実際と大きく違うこと、経費の金額が実際と大きく違うこと、無申告であることです。

Youtube動画もご参考ください

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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