中小規模の個人事業主(不動産所得者含む)が税理士と顧問契約していれば税務調査は来ないかどうかについて解説します

(2026年1月6日作成)

結論

・大前提として年商1億円未満の中小規模の個人事業主であることにご留意ください。
・個人事業主(不動産所得者含む)の税務調査の確率は0.9%程度と低確率と言えます。
・所得税における税理士関与割合は20%であり懲戒を受けるような税理士も稀であることから調査官は税理士関与ある申告書は一旦信頼すると思います。
・弊所の実体験として通常顧問業を提供している個人事業主に対して税務調査が発生したことは極めて少ないです。
・以上から中小規模の個人事業主(不動産所得者含む)が税理士と顧問契約していれば税務調査は来にくいと思われます。
以下で解説します。

大前提として中小規模の個人事業主であることにご留意ください

中小規模の個人事業主に定義はありません。そこで弊所独自の定義ですが、年商1億円未満である個人事業主を中小規模と定義付けます。年商が数千万円代とも言い換えることができます。年商1億円を超える個人事業主については、税務調査官は常に目をつけていると考えます。

個人事業主(不動産所得者含む)の税務調査の確率は低確率と言えます

国税庁が公表しているデータを参考に、個人事業主(不動産所得者含む)の税務調査の確率は0.9%程度であると算出しました。100人に対して1人程度や100年に1度来るかなど言われる所以となります。一般的に考えて低確率と言えます。こちらのページもご参考ください。
税務調査の確率について分析します

税務署は税理士関与のある申告書を基本的に信頼していると考えます

財務省が公表データによれば所得税申告について税理士が関与している申告は20%程度となります。20%の納税者は税理士報酬を支払って申告します。約80,000人いる税理士の中で懲戒を受ける事例は30件程度しかなく極めてまれと言えます。以上から、税理士関与がある所得税の申告書について税務署は基本的に信頼していると考えます。反対に税理士関与の無い納税者の申告書からまず目をつけると考えるほうが自然でしょう。こちらのページもご参考ください。
税務調査の確率について分析します

弊所が開業当時から通常税務顧問として関与している個人事業主に対して税務調査が発生したことは極めて少ないです

最後に弊所の実体験として、税務調査スポット対応がきっかけではなく、創業や開業をきっかけとして通常顧問として関与している個人事業主に対して税務調査が発生したことは極めて少ないです。30年に一度程度となります。

まとめ

税理士と顧問契約している中小規模の個人事業主は税務調査が来にくいと思われます。

Youtube動画もご参考ください

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
PAGE TOP