中小規模の法人が税理士と顧問契約していれば税務調査は来ないかどうかについて解説します

(2026年1月6日作成)

結論

法人の税理士関与割合は90%なので法人の税務調査は顧問税理士の存在が前提となっています。したがって税理士と顧問契約していれば税務調査が来ないとは言えないと思います。
以下で解説します。

法人には顧問税理士がいる前提で1.9%の確率で税務調査が発生しています

財務省公表データによれば、90%の法人に対して顧問税理士がついています。これは法人税申告書の作成が難しいからです。法人には顧問税理士がいることが前提とされているなかで1.9%の確率で法人の税務調査が発生します。法人100件のうち2件程度、50年に1回程度と言われる所以となります。こちらのページをご参考ください。
税務調査の確率について分析します

法人の税務調査は75%の確率で何らかの指摘があります

国税庁公表データでは、法人の調査は75%の割合で何らかの非違事項が指摘されています。申告是認は25%しかないと言い換えることもでき、法人に税務調査が発生すると高確率で何らかの指摘が発生します。

法人の税務調査は20%の確率で不正計算が指摘されます

国税庁公表データによれば、法人調査では20%の割合で不正計算が指摘されています。不正計算の定義は明確ではありませんが、重加算税が賦課されたと推測します。

不正計算と言っても税理士が懲戒を受けるような内容ではない推測されます

税理士は80,000人程度いますが、懲戒件数は年間30件程度となり、法人の不正計算において税理士が協力しているようなケースは極めて少ないと考えます。顧問税理士へも秘匿していた売上の除外など、納税者が主体となって行った不正計算が大多数と考えられます。

まとめ

法人の税務調査は顧問税理士がいることが前提とされることから、税理士と顧問契約していれば税務調査が来ないとは言えないと考えます。

Youtube動画もご参考ください

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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