連続無申告3年(3期)以上の方はさらに調査「通知前」の期限後申告による無申告解消が望まれると解されます

(2026年1月22日更新)

結論

・無申告者については、ある年のみ無申告、連続無申告、が存在すると解されます。しかし、一度でも申告した場合は、税務署へご自身の存在を知らせたわけだからその後無申告というのは考えにくい。つまり、無申告の場合、連続無申告者が多いと解されます。
・連続無申告者については、連続無申告3年(3期)以上で3年(3期)目以降について、無申告加算税が加重されることになりました。これを一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置といいます。
・一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置については、調査通知後かつ調査開始前の期限後申告では回避できず、調査通知前の自主的な期限後申告が必要となりました。

以下で詳細を記述します。

一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置

こちらのページをご参考ください。

一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置

要するに連続無申告の方は調査通知前に自主修正申告しなければ負担が重くなります

繰り返しとなりますが、要するに連続無申告の方は調査通知前に自主修正申告することが求められます。

これは、

・無申告者は重加算税が課されることが少なく不公平感があった。これは、隠蔽仮装を伴わない単純無申告、言わば完全に記帳や申告義務を放棄している者が重加算税を課税されにくいのはおかしい

という批判が存在しました。これを解消するためと解されます。

まとめ

連続無申告の方は調査通知前に自主修正申告しなければ負担が重くなるように、制度改正がされました。

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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