確定申告書を郵便物(第一種郵便物)として郵送した場合は通信日付印により表示された日を提出日とみなされます

(2026年1月21日更新)

結論

・確定申告書を郵便物(第一種郵便物)として窓口で郵送した場合は、窓口郵送日が提出日とみなされます。したがって、土日祝日も提出可能となります。
・e-tax電子申告は、土日等がメンテナンスで利用できない時間帯も存在します。
・弊所は事前自主修正申告については、すべて郵便物(第一種郵便物)として窓口で郵送で提出いたします。
以下で詳細を記述します。

確定申告書の窓口郵送の場合の提出日は税務署到達日ではなく窓口郵送日です

確定申告書の窓口郵送の場合の提出日は税務署到達日ではなく窓口郵送日です。当該方法のメリットデメリットは下記と解されます。
◎メリット
・土日祝日でも郵便局ゆうゆう窓口で提出可能。
・e-taxのエラーの影響を受けない
◎デメリット
・令和7年1月以降は控えの押印がもらえない

弊所は以下のように対応します

個人事業主、期限後申告の場合(白色申告、青色申告10万円控除)(青色申告55万円控除以上は期限後のため可能性無し)

窓口郵送で提出します。

個人事業主、修正申告の場合(青色申告55万円控除の場合)

窓口郵送で提出します。

個人事業主、修正申告の場合(青色申告65万円控除の場合)

窓口郵送で提出します。理由は当初申告において青色申告65万円控除の申告書の修正申告については、書面による修正申告書でも青色申告65万円控除の適用を受けた修正申告書として受理されるためです。

法人、期限後申告、修正申告の場合

窓口郵送で提出します。

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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