(2023年4月20日作成)(2024年4月22日編集)
結論
・確定申告書を郵便物(第一種郵便物)として窓口で郵送した場合は、窓口郵送日が提出日とみなされます。したがって、土日祝日も提出可能となります。
・e-tax電子申告は、土日等がメンテナンスで利用できない時も存在します。
・弊所は、事前自主修正申告については、基本的に郵便物(第一種郵便物)として窓口で郵送で提出いたします。
・ただ、個人事業主青色申告65万円控除を利用する修正申告の場合はe-tax電子申告とします。
下記で詳細を記述します。
確定申告書の窓口郵送の場合の提出日は税務署到達日ではなく窓口郵送日です
確定申告書の窓口郵送の場合の提出日は税務署到達日ではなく窓口郵送日です。当該方法のメリットデメリットは下記と解されます。
◎メリット
・土日祝日でも郵便局ゆうゆう窓口で提出可能。
・e-taxのエラーの影響を受けない
◎デメリット
・個人事業主青色申告65万円控除の要件は満たさない
・令和7年1月以降は控えの押印がもらえない見込み
弊所は以下のように対応します
個人事業主、期限後申告の場合(白色申告、青色申告10万円控除)(青色申告55万円以上は期限後のため可能性無し)
窓口郵送で提出します。
個人事業主、修正申告の場合(青色申告55万円の場合)
窓口郵送で提出します。
個人事業主、修正申告の場合(青色申告65万円の場合)
e-tax電子申告で提出します。
法人、期限後申告、修正申告の場合
窓口郵送で提出します。