(2019年5月17日作成)(2024年4月24日再編集)
結論
過少申告であれば重加算税が賦課される可能性があるが、無申告の場合は重加算税が賦課されにくいというのは不公平ではないかという批判を受けて、無記帳無保存無申告に対する厳罰化が進んでいます。
厳罰化の一覧
・売上帳簿無しや売上記載不十分の納税者が税務調査中に指摘された場合は加算税が加重されます
・隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に
・短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置
・一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置
・高額な無申告に対する無申告加算税の割合引上げ
調査通知後かつ更正予知前でも回避可能な制度
・売上帳簿無しや売上記載不十分の納税者が税務調査中に指摘された場合は加算税が加重されます
・隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に
・短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置
調査通知前でなければ回避できない制度
・一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置
調査通知後かつ更正予知前でも減額はあるものの、調査通知前の回避が望まれる制度
動画
まとめ
詳細については各ページをご参考ください。