無記帳無保存無申告に対する厳罰化がすすんでいます

(2026年1月19日更新)

結論

過少申告であれば重加算税が賦課される可能性があるが、無申告の場合は重加算税が賦課されにくいというのは不公平ではないかという批判を受けて、無記帳無保存無申告に対する厳罰化が進んでいます。こちらのページをご参考ください。
無申告について弊所の分析

無申告に対して重加算税が賦課され調査期間は最大7年間となるかどうかについて

厳罰化の一覧

売上帳簿無しや売上記載不十分の納税者が税務調査中に指摘された場合は加算税が加重されます

隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に

短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置

一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置

高額な無申告に対する無申告加算税の割合引上げ

調査通知後かつ更正予知前でも回避可能な制度

売上帳簿無しや売上記載不十分の納税者が税務調査中に指摘された場合は加算税が加重されます

隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に

短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置

調査通知前でなければ回避できない制度

一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置

調査通知後かつ更正予知前でも減額はあるものの、調査通知前の回避が望まれる制度

高額な無申告に対する無申告加算税の割合引上げ

まとめ

詳細については各ページをご参考ください。

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
PAGE TOP