(2023年7月18日作成)(2024年4月23日再編集)

結論

税務調査専門税理士の交渉力、折衝による納付税額減少の成功報酬とは下記と推測します。

・売上漏れを売上除外として「外部からもうかがいうる特段の行動と決めつける」、「質問応答記録書に署名を誘導」されたような理不尽な重加算税について反論して納税額の減少を試みること
・解釈がはっきりしないグレーな部分を納税者に有利な方へ交渉し納税額の減少を試みること
・完全に黒のものを特殊な能力を用いて白にして納税者に有利な方へ導くものでは決してない(はず)

現在においては既に税務調査専門税理士として地位を確立されておられる事務所様と比較して、弊所は実績が乏しいことになります。しかしながら、法律家である税理士としての経験は当然有しております。また税理士業はサービス業であり、商売ですのでお客様である納税者様に何かメリットが必要になると思います。こららの知識から弊所なりに、税務調査専門税理士の交渉力、折衝による納付税額減少の成功報酬サービスプランについて分析したいと思います。

理不尽な重加算税について反論して納税額の減少を試みること

税務調査で大きな論点のうちの一つに重加算税が賦課されるかどうか、があります。「売上」でご説明します。

通帳に入金される売上は計上していたが、現金で収受した売上は未計上であった

この場合、

・売上漏れであれば→無申告加算税・過少申告加算税が賦課
・売上除外であれば→無申告加算税・過少申告加算税に代えて重加算税が賦課

売上漏れであるか、売上除外であるか、どのように決定するのかは別ページで解説することとします。漏れと除外、単なる言い方の違いではないか、と思われるかもしれませんが、事実としてこの違いで決定されます。

また平成25年(2013年)1月1日以降に適用される法改正以前においては、税務署の調査官が重加算税を賦課することについての理由の付記は不要でした。そのため理由が曖昧な重加算税の賦課が起こっていたと推測されます。しかし、改正後においても理不尽な重加算税は発生していると解されます。

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、重加算税賦課決定処分における隠ぺい仮装の理由付記に不備は無いが隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した

・法改正前→重加算税賦課に理由の付記は不要、重加算税と伝え、納税者が反論しなければ重加算税が賦課される
・法改正後→外部からもうかがいうる特段の行動と決めつける、質問応答記録書へ誘導させる、理不尽な重加算税が発生している可能性がある

以上から、理不尽な重加算税を防ぐサービスを提供しておられると解されます。

解釈がはっきりしないグレーな部分を納税者に有利な方へ交渉し納税額の減少を試みること

税務調査において、白黒はっきりしている部分は良いですが、様々な解釈が可能なケースがあります。交際費の論点についても詳しくは別ページで解説いたします。

個人事業主の交際費で見てみましょう。

個人事業主の交際費の論点

・交際費が業務に直接必要な経費だったかどうか←そもそも直接性は過度に要求されないのではないのか
・一度に高額な交際費は妥当かどうか←そもそも金額の多額少額は無関係ではないのか

個人事業主の交際費がどこまで認められるかは結論から申し上げると明確な基準はありません。そうなると、税務著の調査官は交際費を否認しようと主張しますし、納税者は認めてもらいたいと反論します。このような場合に納税者に対して有利に交渉し結果として納付額が減少したならばその減少額に応じて税務調査専門税理士報酬が発生すると解されます。

完全に黒のものを特殊な能力を用いて白にして納税者に有利な方へ導くものでは決してない(はず)

「税務調査専門税理士」と聞くと下記をイメージするかもしれません。

国税OBであること、その他人脈を駆使して税務署へ圧力をかけ、完全に黒なものを白に転換させる税理士

このようなイメージかもしれません。

しかし、確実に隠蔽・仮装を行っていた納税者に対して税務調査においてもさらに税負担が低くなるように補助することなど許されるはずもなく、税負担の公平性を欠くことになります。

ただ、税務調査に関する書籍で、税務署と関係の深い人が税務署長などの幹部職員に口をきくと、その脱税が見過ごされる、などの記述が散見されます。このイメージが強いように思います。

まとめ

国税OBという肩書を利用した交渉力、というものは課税の不公平をまねくため存在しないはず、と解されます。

過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)

税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!