過去10年間売上除外等をしていても5年分の事前自主申告をすれば7年調査にならない理由を弊所独自の仮説で解説します

(2026年1月5日作成)

結論

・遺憾ながら本論点について弊所は根拠を完全には解明できておりません。
・有力な仮説としては国税通則法第74条の9第4項の非違が疑われることとなった場合という文言の影響を考えます。
・事前自主申告5年分が適切な内容であればその事前自主申告5年分に非違が無いからそれ以上調査できないという仮説を導きました。
・弊所の経験上においても事前自主申告5年分であれば5年分調査で終了しております。
・しかし弊所の見解とは違う内容を発信されている税理士もおられます。
・ただいずれにしても納税者及び税理士ができることは本論点の仮説を信じて事前自主申告5年分を提出することのみです。
・もしこの仮説が確かであれば事前自主申告の有無でそもそも調査期間が2年分違うという大きな差になります。
以下で解説します。

まず本論点について、弊所は根拠を完全には解明できておらず、弊所の仮説となります。

調査対象期間の最大は過去7年分です

過去10年間連続して売上除外等を行っていれば、税務調査対象期間は7年分となります。一方で事前自主申告できる期間は最大過去5年分というルールが存在します。そうすると事前自主申告5年分を提出したとしても6年前、7年前を調査される不安が残ります。しかし弊所の実務上の経験においては、過去10年間連続して売上除外等を行っていても、事前自主申告5年分すれば5年分調査で終了しています。

現状の有力な仮説は国税通則法と考えます

国税通則法第74条の9第4項は、事前通知した調査の対象となる期間は非違が疑われることとなった場合には変更される可能性がある、という規定となっております。そうすると事前自主申告過去5年分が適正に申告された内容であれば非違が疑われることとなった場合に該当しないので、6年分や7年分に変更されることはない、という仮説です。こちらのページをご参考ください。
調査対象期間3年又は5年とする事前通知後における事前自主修正申告可能年数は最大5年であることと6年前以前の偽りその他不正の行為との関係性

しかし弊所の見解とは違う内容を発信されている税理士もおられます

一方で、税務調査当日における調査官から6年前、7年前に売上除外等があったかという質問に対して、はいと回答するとたとえ過去5年分自主申告していても6年前、7年前調査となる、と発信されておられる税理士もおられます。
また6年前、7年前の売上除外等の行為はリカバリーできないと発信されておられる税理士も存在します。こちらのページをご参考ください。

税務調査期間3年5年7年の違いと除斥期間及び偽りその他不正の行為を自主修正申告で取消すことはできないことについて

ただいずれにしても納税者及び税理士ができることは本論点の仮説を信じて事前自主申告5年分を提出することのみです

もしこの仮説が確かであれば事前自主申告の有無でそもそも調査期間が2年分違うという大きな差になります

弊所の仮説が正しいと仮定するならば、長年毎年売上除外等を行っていた納税者に対して調査通知があった場合において、事前自主申告しなかった場合と事前自主申告した場合の差は以下となります。
●事前自主申告しなかった場合
・調査対象期間7年分の本税
・調査対象期間7年分の本税に対する重加算税
・延滞税が減免の特例を受けることができない
●事前自主申告した場合
・調査対象期間5年分の本税
・調査対象期間5年分の本税に対する過少申告加算税又は無申告加算税
・延滞税の減免の特例を受けることができる
この差はとても大きいと考えます。

まとめ

・遺憾ながら本論点については弊所の現状の仮説となります。
・いずれにせよ税務調査通知後から納税者及び税理士が最大限できることは、事前自主申告可能な過去5年分について調査日までに適切に提出すること、となります。

Youtube動画もご参考ください

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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