過去10年間売上除外等をしていても5年分の事前自主申告をすれば7年調査にならない理由を弊所独自の仮説で解説します
(2026年1月5日作成)
結論
・遺憾ながら本論点について弊所は根拠を完全には解明できておりません。
・有力な仮説としては国税通則法第74条の9第4項の非違が疑われることとなった場合という文言の影響を考えます。
・事前自主申告5年分が適切な内容であればその事前自主申告5年分に非違が無いからそれ以上調査できないという仮説を導きました。
・弊所の経験上においても事前自主申告5年分であれば5年分調査で終了しております。
・もしこの仮説が確かであれば事前自主申告の有無でそもそも調査期間が2年分違うという大きな差になります。
以下で解説します。
まずこの論点について、弊所は根拠を完全には解明できておらず、弊所の仮説となります。
調査対象期間の最大は過去7年分です
売上除外等があれば税務調査は最大7年分となります。一方で事前自主申告できる期間は最大5年というルールが存在します。そうすると事前自主申告5年分を提出したとしても6年前、7年前を調査される不安が残ります。しかし弊所の実務において事前自主申告5年分であれば5年分調査で終了しています。
現状の有力な仮説は国税通則法と考えます
国税通則法第74条の9第4項は、事前通知した調査の対象となる期間は非違が疑われることとなった場合には変更される可能性がある、という規定となっております。そうすると事前自主申告5年分が適正に申告された内容であれば非違が疑われることとなった場合に該当しないので、6年分や7年分に変更されることはない、という仮説です。こちらのページをご参考ください。
調査対象期間3年又は5年とする事前通知後における事前自主修正申告可能年数は最大5年であることと6年前以前の偽りその他不正の行為との関係性
まとめ
長年毎年売上除外等を行っていた納税者に対して調査通知があった場合において、事前自主申告しなかった場合と事前自主申告した場合の差は以下となります。
●事前自主申告しなかった場合
・調査対象期間7年分の本税
・調査対象期間7年分の本税に対する重加算税
・延滞税が減免の特例を受けることができない
●事前自主申告した場合
・調査対象期間5年分の本税
・調査対象期間5年分の本税に対する過少申告加算税又は無申告加算税
・延滞税の減免の特例を受けることができる
この差はとても大きいと思います。
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この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
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プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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