事前自主申告するにあたって確定申告書の控えが無い場合の対処法をわかりやすく解説します
(2026年1月7日作成)
結論
申告書等閲覧サービスを利用して控えをスマホ撮影して取得します
以下で解説します。
全てを兼ね備えているのは申告書等閲覧サービスのみと考えます
確定申告書の控えが手元に無い場合の解決方法は以下です。
・e-taxメッセージボックスから取得
・申告書等情報取得サービスで取得
・開示請求により取得
・申告書等閲覧サービスにより取得
しかしながら事前自主申告のために確定申告書の控えを取得する方法は、申告書等閲覧サービスにより取得する方法に限られると考えます。以下で理由を解説します。
e-Taxメッセージボックスから取得する方法
・メリットは、e-taxメッセージボックスからいつでも何枚でも自由に取得することが可能です。
・デメリットは、当初申告をe-taxで電子申告していなければ選択できない方法です。
以上より、選択肢から外れます。
申告書等情報取得サービスで取得する方法
・メリットは、紙で当初申告していたとしても取得申請可能です。
・デメリットは、まず直近3年分しか取得できないことです。そして所得税及び復興特別所得税確定(修正)申告書、青色申告決算書、収支内訳書に限られます。従って消費税の申告書には対応していません。また法人の申告書には対応していません。
以上より、選択肢から外れます。
開示請求により取得する方法
・メリットは、個人事業主であれば申請取得可能です。
・デメリットは、取得までに時間がかかることです。おそらく1か月程度かかることになり、事前自主申告には間に合いません。また法人の申告書には対応していません。さらに手数料が必要となります。
以上より、選択肢から外れます。
申告書等閲覧サービスにより取得
・メリットは、個人事業主及び法人の申告書に対応しています。当日に税務署の窓口へ行き、申請すれば同日にスマホ撮影により控えを取得可能です。
・デメリットは、当日の税務署窓口で待たされることです。スマホ撮影による控えの取得までに数時間かかると予想されます。またスマホ撮影が不鮮明とならないように注意が必要です。
以上より多少のデメリットは存在するものの納税者が確実に過去5年分の確定申告書の控えを取得することができるのは、この申告書等閲覧サービスのみと考えます。
まとめ
事前自主申告するにあたって確定申告書の控えが無い場合は、申告書等閲覧サービスを利用して控えをスマホ撮影して取得します
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この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
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プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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