(2023年10月2日作成)(2024年4月18日再編集)

結論

・重加算税回避を重要視し、事前自主修正申告する場合は税理士報酬が高額負担となります。
・事前自主修正申告無しプラン選択による税理士報酬低額を選択する場合は、重加算税による高額納税負担の可能性を残すこととなります。
・弊所は税務調査専門税理士ではあるものの「上記のいずれを選択すべきか」の判断・誘導は受け付けておりません。なぜなら、税務調査開始前に隠蔽(いんぺい)仮装の有無の判断は不可能だからです。

下記で詳細を記述します。

無申告者の方との初回面談で想定される議論

・A、無申告を解消するために事前自主修正申告を税務調査専門税理士に依頼し実額で計上することによる税理士報酬及び納税額の合計
・B、事前修正申告無しプランの税理士報酬及び税務調査専門税理士立ち合いのうえで、税務調査官が推計課税等で算出する納税額の合計
・C、税務調査専門税理士に依頼しないつまり0円の税理士報酬及び税務調査専門税理士の立ち合い無しで税務調査官が推計課税等で算出する納税額の合計

初回面談において、A、B、Cのいずれが金額的にメリットがあるかの判断は不可能であり、承ることができません。しかし、無申告の場合はAのメリットは大きいと解されます。

無記帳無保存無申告に対する厳罰化がすすんでいます

隠ぺい仮装や無申告を指摘された納税者の税務調査中の後出し簿外経費が不可に

決して隠蔽(いんぺい)仮装行為ではなくうっかりミスにより過少申告の自覚がある方との初回面談で想定されうる議論

・A、法的に重加算税を回避するために、あえて事前自主修正申告を税務調査専門税理士に依頼することによる税理士報酬及び納税額の合計
・B、事前修正申告無しプランの税理士報酬及び税務調査専門税理士立ち合いのうえであくまでうっかりミスであることを主張したうえで、税務調査官が算出する納税額の合計
・C、税務調査専門税理士に依頼しないつまり0円の税理士報酬及び税務調査専門税理士の立ち合い無しで税務調査官が算出する納税額の合計

初回面談において、A、B、Cのいずれが金額的にメリットがあるかの判断は不可能であり、承ることができません。なぜなら、隠蔽(いんぺい)仮装行為の有無の判定は曖昧で予測不可能であるためです。

税務調査開始後、調査中の段階で重加算税を回避する方法が曖昧、不明瞭、いくら調べてもよくわからないのはなぜか

しかし、Bにおいてもメリットが存在すると再考し、弊所においてもサービスを開始しました。

事前自主修正申告無し税務調査開始後であっても対応だが重加算税回避保証無しプラン(個人及び法人)

隠蔽(いんぺい)仮装と思しき、思われても仕方がない行為による過少申告の自覚がある方との初回面談で想定されうる議論

・A、法的に重加算税を回避するために、事前自主修正申告を税務調査専門税理士に依頼することによる税理士報酬及び納税額の合計
・B、事前修正申告無しプランの税理士報酬及び税務調査専門税理士立ち合いのうえであくまでうっかりミスであることを主張したうえで、税務調査官が算出する納税額の合計
・C、税務調査専門税理士に依頼しないつまり0円の税理士報酬及び税務調査専門税理士の立ち合い無しで税務調査官が算出する納税額の合計

初回面談において、A、B、Cのいずれが金額的にメリットがあるかの判断は不可能であり、承ることができません。なぜなら、隠蔽(いんぺい)仮装行為の有無の判定は曖昧で予測不可能であるためです。

税務調査開始後、調査中の段階で重加算税を回避する方法が曖昧、不明瞭、いくら調べてもよくわからないのはなぜか

弊所としては、Aを選択すべき、と申し上げることが第一順位となると解されます。

国税通則法第68条1項において調査通知後でも調査日の初日の前日までに修正申告すれば重加算税は回避できると定義づけられています

しかし、「これは隠蔽(いんぺい)仮装として重加算税が賦課されても仕方ないだろう」というような事例においても、隠蔽仮装行為は認められなかった国税不服審判所公開裁決が存在したため、予測不能となります。

国税不服審判所公表裁決隠ぺい仮装を認めなかった事例の中には、処分庁が隠ぺい仮装を主張したのはいいがかりとはいえない事例でむしろ隠ぺい仮装が妥当するように解されたが隠ぺい仮装が認められなかった事例が存在した

まとめ

弊所は2023年まで事前自主修正申告プランに特化していた過去があり、2024年以後においては事前自主修正申告無しプランの提供を開始したものの、第一順位としては事前自主修正申告プランという考えを所有しております。