(2017年10月30日作成)(2023年7月27日再編集)(2024年4月24日再編集)
お問合せについて
・電話お問合せ→対応不可(yahoo!広告掲載条件をみたすため電話番号を記載しておりますが、常時留守番電話としており、恐れ入りますが対応は不可となります。)
・フォームお問合せ→対応可
電話問い合わせにつきまして
恐れ入りますが、税務調査、スピード修正申告等という業務内容を総合勘案しまして、電話によるお問合せは不可といたします。
フォーム問い合わせ
税務署からの電話はまだ無い方
・調査通知前無申告者向けお問合せページ
・調査通知前過少申告者向けお問合せページ
税務署からの電話があった方(現状においては事前自主修正申告を望まない方もこちら)
・調査通知後無申告者向けお問合せページ
・調査通知後過少申告者向けお問合せページ
既に調査開始後の方
過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)
税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!