税務調査対策として消費税原則課税方式対象者向け仕入経費の摘要欄記入方法をわかりやすく解説します
(2026年1月7日作成)
結論
・会計ソフト操作を前提として解説します。
・交際費以外の仕入経費の勘定科目の摘要欄は、取引の相手方の氏名・名称、インボイスの有無、取引内容を記入すべきと考えます。
・交際費の摘要欄は、取引の相手方の氏名・名称、インボイスの有無、取引内容、接待交際相手名を記入すべきと考えます。
以下で理由を記述します。
会計ソフト操作を前提として解説します
現在においては会計ソフトの普及率が高いことから会計ソフトを操作することを前提として解説します。
仕入経費の摘要欄の重要性
・仕入税額控除の要件を守るという観点
・弊所独自の視点からスムーズな消費税確定申告書作成のためという観点
・弊所独自の視点から税務調査対策という観点
仕入税額控除の要件を守るという観点
仕入税額控除の要件として消費税法は以下の内容を明記すべきと定めています。
① 取引の相手方の氏名・名称←会計ソフト摘要欄に入力
② 取引を行った年月日←会計ソフトに入力を誘導される
③ 取引内容←会計ソフト摘要欄に入力
④ 税率の異なるごとに区分した取引金額←会計ソフトに入力を誘導される
取引を行った年月日及び税率の異なるごとに区分した取引金額は会計ソフトに入力を誘導されるため安心です。仕入税額控除の要件を満たすという観点から取引の相手方の氏名・名称及び取引内容を摘要欄に失念しないように入力しなければなりません。
弊所独自の視点からスムーズな消費税確定申告書作成のためという観点
消費税原則課税方式の申告書を作成するためには会計ソフトへの入力結果を何度も見直すことになるため、チェック項目がすべて網羅されている摘要欄が望ましいです。
弊所独自の見解による交際費以外の仕入経費の勘定科目の記入方法は以下です。
①取引の相手方の氏名・名称←摘要欄に記入
②インボイスの有無←摘要欄に記入
③取引を行った年月日←会計ソフトに入力を誘導される
④取引内容←摘要欄に記入
⑤税率の異なるごとに区分した取引金額←会計ソフトに入力を誘導される
弊所独自の視点から、会計ソフトの入力結果を見直す際にインボイス有無の明記があれば備忘録として利用できるため記入をお勧めします。
10月10日に田中税理士へ税理士報酬100,000円を雑費として支払い、インボイスを受け取った場合における会計ソフトの入力結果イメージは以下です。
10/10(雑費)(10%)100,000(摘要欄)田中税理士/インボイス有/税理士報酬
弊所独自の視点から税務調査対策という観点
弊所独自の見解による交際費の摘要欄記入方法は以下です。
①取引の相手方の氏名・名称←摘要欄に記入
②インボイスの有無←摘要欄に記入
③取引を行った年月日←会計ソフトに入力を誘導される
④取引内容←摘要欄に記入
⑤税率の異なるごとに区分した取引金額←会計ソフトに入力を誘導される
⑥接待交際相手名←摘要欄に記入
税法において接待交際相手名を記入しなければならないという定めは存在しません。しかし税務調査対策という側面から接待交際相手名を積極的に明記することが望ましいと考えます
10月10日に田中税理士をレストランAで接待し50,000円を交際費として支払い、インボイスを受け取った場合における会計ソフトの入力結果イメージは以下です。
10/10(交際費)(10%)50,000(摘要欄)レストランA/インボイス有/接待/田中税理士と
まとめ
消費税原則課税方式対象者向けの仕入経費の摘要欄は、仕入税額控除の要件の項目に加えてインボイスの有無及び交際費であれば接待交際相手名を記入すべきと考えます。
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この記事の監修者

- 税務調査専門税理士
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プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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