結論:税務署から調査通知の電話が来ただけで告発(≒逮捕)の心配は不要と思われますので、落ち着きましょう

このホームページにたどり着かれた方の中には、税務署から調査通知の電話が来たためにパニックになってしまっておられる方もおられるかもしれませんが、まず落ち着いて下記のパターンをご自身に当てはめてみてください。

①毎期適切に申告しているが税務署から調査通知の電話が来た方→告発(≒逮捕)はまずありえません。また税務調査があっても申告是認の可能性や軽微な修正申告で終了する可能性も高いです。素直に税務調査に応じれば良いと思われます。

②ご自身の申告内容の中に、偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装行為についての心当たりがある中で税務署から調査通知の電話が来た方→この場合も告発(≒逮捕)の可能性は低いです。当該ケースであっても重加算税を含む追徴課税を支払えば終了すると思われます。

③ご自身が無申告である自覚がある中で税務署から調査通知の電話が来た方→この場合も告発(≒逮捕)の可能性は低いです。当該ケースであっても無申告加算税を含む追徴課税を支払えば終了すると思われます。

④国税査察部(マルサ)からの強制捜査が無予告で来た方→当該ケースは告発(≒逮捕)の可能性が高いです。弊所は対応できかねます弁護士へご相談ください

告発(≒逮捕)される税務調査は0.036%?(弊所独自の算出による見解)

平成30年税務調査(相続税・源泉所得税除く)特別・一般実地調査(件)着眼実地調査(件)合計(件)
所得税50,13023,44973,579
個人消費税28,5049,91938,423
法人税--99,000
法人消費税--95,000
306,002
平成30年税別告発件数告発件数相続税・源泉所得税除く告発件数(相続税・源泉所得税除く)
所得税1414
法人税5555
相続税1-10
消費税4141
源泉所得税10-100
121110
告発件数(相続税・源泉所得税除く)平成30年税務調査(相続税・源泉所得税除く)合計実地税務調査のうち告発される確率(弊所独自の算出)
110÷306,0020.036%

上記の表を見ると平成30年の税務調査(相続税・源泉所得税除く)の実地調査は306,002件であり、平成30年の告発件数(相続税・源泉所得税除く)は110件です。したがって

110件÷306,002件=0.036%

となり、実地調査が行われる税務調査の中で告発・逮捕されるようなものは0.036%となり、以上からよほど悪質又は高額の脱税でなければ逮捕はありえない、ということになります。

脱税逮捕される脱税金額の目安は?(弊所独自の算出による見解)

着手・処理・告発件数、告発率の状況及び脱税額の状況

着手・処理・告発件数・告発率の状況平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度
着手件数194件189件178件174件166件
処理件数(A)180件181件193件163件182件
告発件数(B)112件115件132件113件121件
告発率(B/A)0.6220.6350.6840.6930.665
脱税額の状況
※脱税額には加算税を含む
平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度
脱税額総額14,975百万円13,841百万円16,106百万円13,509百万円13,999百万円
脱税額1件当たり83百万円76百万円83百万円83百万円77百万円
脱税額告発分12,346百万円11,204百万円12,692百万円10,001百万円11,176百万円
脱税額告発分1件当たり110百万円97百万円96百万円89百万円92百万円

税目別の告発件数及び税目別の脱税額並びに税目別の告発された1件当たりの脱税額(弊所オリジナル)

イ税目別の告発件数
※消費税内書は消費税受還付事案
平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度
所得税18件25件27件19件14件
法人税69件69件79件61件55件
相続税2件5件2件3件1件
消費税(内5件)13件(内6件)12件(内11件)23件(内12件)27件(内16件)41件
源泉所得税10件4件1件3件10件
合計112件115件132件113件121件
ロ税目別の脱税額
※脱税額には加算税を含む
平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度
所得税1,829百万円3,092百万円2,282百万円1,950百万円1,268百万円
法人税7,534百万円5,687百万円6,503百万円5,645百万円4,470百万円
相続税487百万円1,090百万円482百万円387百万円241百万円
消費税1,130百万円1,049百万円3,379百万円1,768百万円3,894百万円
源泉所得税1,366百万円286百万円46百万円251百万円1,303百万円
合計12,346百万円11,204百万円12,692百万円10,001百万円11,176百万円
ハ(イ/ロ)=税目別の告発された1件当たりの脱税額(弊所オリジナル)※脱税額には加算税を含む平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度平成26~30年度平均※脱税額には加算税を含む
所得税1.02億円1.24億円0.85億円1.02億円0.91億円1.01億円
法人税1.09億円0.82億円0.82億円0.93億円0.81億円0.89億円
相続税2.43億円2.18億円2.41億円1.29億円2.41億円2.14億円
消費税0.87億円0.87億円1.47億円0.65億円0.95億円0.96億円
源泉所得税1.37億円0.72億円0.46億円0.84億円1.30億円0.94億円

税目別の告発された1件当たりの脱税額(弊所独自の算出による見解)は逮捕されるかどうかの一応の目安になるかもしれません。

・所得税→1億円程度(加算税を含む)
・法人税→9千万円程度(加算税を含む)
・消費税→9千5百万円程度(加算税を含む)

重加算税率35%のみであったと仮定して、あくまで概算で本税のみを算出すると

・所得税→1億円程度×(100%/135%)=7千4百万円程度(あくまで概算の本税)
・法人税→9千万円程度×(100%/135%)=6千6百万円程度(あくまで概算の本税)
・消費税→9千5百万円程度×(100%/135%)=7千万円程度(あくまで概算の本税)

となります。

しかし、メディア等で報道される脱税金額が上記の金額より高額でも脱税逮捕されていないケースもたくさんありますので、あくまで一つの目安とお考え下さい。

告発の多かった業種

平成26年
平成27年
平成28年
平成29年
平成30年
業種者数業種者数業種者数業種者数業種者数
不動産業16建設業15建設業30建設業26建設業28
クラブ・バー10不動産業12不動産産業10不動産業10不動産業14
建設業8クラブ・バー7金属製品製造5人材派遣5人材派遣5
運送業4機械器具卸6商品、株式取引5--クラブ・バー4
広告業4--運送業4----

告発(≒逮捕)が、平成27年度~平成30年度まで建設業及び不動産業が独占しております。

①業種的に取引額が大きいためそれに比例して脱税金額も大きくなるためと思われます。
②業界的に架空人件費が多いと言われているためと思われます。

無申告ほ脱告発件数

無申告ほ脱事案平成26年平成27年平成28年平成29年平成30年
単純無申告ほ脱犯(※1)(故意の申告不提出によるほ脱犯)告発件数(件)216810
虚偽無申告ほ脱犯(※2)告発件数(件)91211138
合計1113172118
(※1)例:私設ファンクラブの運営利益を一切申告しなかった等。
(※2)例:他人名義でFX取引を行い一切申告をしなかった等。

注目すべきは単純無申告ほ脱犯が、平成30年度において初めて10件に到達しました。単純無申告ほ脱犯とは、故意の申告書不提出によるほ脱犯で、悪質性の高い無申告に厳正に対処するため、平成23年に創設され、平成26年度に初めて告発されました。

つまりこれまで単純無申告は、単純無申告がゆえに積極的な偽りその他不正な行為や隠ぺい・仮装行為を認定しづらいがために告発逮捕されにくいという性質のものでした。しかしながら、申告納税制度の根幹を揺るがしかねないということで近年、無申告事案については厳しい捜査が行われているようです。

申告漏れや不正計算が多い業種と告発の多かった業種の対応表(弊所オリジナル)

申告漏れ所得金額、不正発見割合、不正所得金額の業種別順位と告発の多かった業種別順位の対応表(弊所オリジナル)平成30事務年度事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な業種(個人)不正発見割合の高い業種(法人)不正1件当たりの不正所得金額の大きな業種(法人)告発の多かった業種
1位風俗業バー・クラブ輸入建設業
2位キャバクラ外国料理その他の化学工業製造不動産業
3位経営コンサルタント大衆酒場、小料理産業用電気機械器具製造人材派遣
4位システムエンジニアその他の飲食店パチンコクラブ・バー

注目すべきは、事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な業種(個人)としてキャバクラは2位、不正発見割合の高い業種(法人)としてバー・クラブは1位にも関わらず、告発の多かった業種としてクラブ・バーは4位ということです。

過少申告かつ偽りその他不正の行為、隠ぺい仮装に心当たりがある方で調査通知があった方、あきらめないでください、調査通知後から調査日の前日までに自主修正申告をすれば重加算税を回避できることが国税通則法第68条1項に定義づけられています!(こちらの解説ページをご参考ください)

税務署から電話があっても慌てないでください!調査開始前であればまだ対応策は残されております。弊所にご連絡ください!