よくありがちな年商を売上除外により1,000万円以下に抑えているケースで重加算税が課されなかった場合の効果を解説します

(2026年1月5日作成)

結論

あくまで概算ですが本来の年商が毎年1,200万円である納税者が当初の年商を毎年900万円としていた場合に重加算税を回避できた場合とできなかった場合の差額は約400万円と計算しました。
以下で分析します。

前提条件は以下と設定します。

事前自主申告5年分提出したため5年分調査となったという前提

当初申告年商毎年900万円
経費毎年700万円
所得200万円
所得税77,500円
消費税0円

修正申告年商毎年1,200万円
経費毎年700万円
所得500万円
所得税486,500円
消費税500,000円

事前自主申告5年分により重加算税を回避できた場合と事前自主申告せずに7年分に対して重加算税が賦課された場合との代表的な差は以下であると考えます。
・本税が5年分と7年分で2年分の差が生じます。
・過少申告加算税率と重加算税率の差が生じます。
・無申告加算税率と重加算税率の差が生じます。
・延滞税の差が生じます。
以下で計算します。

まず所得税に関して計算します。
所得税本税の5年分と7年分で2年分の差
・事前自主申告5年分の場合の追徴所得税本税
(486,500-77,500)×5年=2,045,000円
・7年分調査の場合の追徴所得税本税
(486,500-77,500)×7年=2,863,000円
・2,863,000円-2,045,000円=818,000円となり追徴所得税本税2年分の差が生まれます。

所得税本税に対する過少申告加算税率と重加算税率の差
・事前自主申告5年分の場合の追徴所得税本税に対する過少申告加算税
2,045,000円×5%=102,250円
・7年分調査の場合の追徴所得税本税に対する重加算税
2,863,000円×35%=1,002,050円
そうすると加算税の種類による差
1,002,050円-102,250円=899,800円

次に消費税に関して計算します。
消費税本税の5年分と7年分で2年分の差
・事前自主申告5年分の場合の追徴消費税本税
(500,000-0)×5年=2,500,000円
・7年分調査の場合の追徴消費税本税
(500,000-0)×7年=3,500,000円
・3,500,000円-2,500,000円=1,000,000円となり追徴消費税2年分の差が生まれます。

消費税本税に対する無申告加算税率と重加算税率の差
・事前自主申告5年分の場合の追徴消費税本税に対する無申告加算税
2,500,000円×20%=500,000円
・7年分調査の場合の追徴消費税本税に対する無申告重加算税
3,500,000円×40%=1,400,000円
そうすると加算税の種類による差
1,400,000円-500,000円=900,000円

以下で合計します。
・追徴所得税本税差額818,000円
・追徴所得税本税に対する加算税の差額899,800円
・追徴消費税本税差額1,000,000円
・追徴消費税本税に対する加算税の差額900,000
上記の合計3,617,800円となります。ここに延滞税の差を考慮すると約400万円程度の差が生まれると考えられます。

まとめ

売上除外等に心当たりがある場合は税理士への税理士報酬を考慮したとしても事前自主申告したほうが結果として負担が少なくなる可能性が高いと考えられます。

Youtube動画もご参考ください

この記事の監修者

税理士 田中亨
税理士 田中亨税務調査専門税理士
プロフィール
近畿税理士会上京支部
登録番号128205
税務調査案件を全国対応している税理士
事前自主申告による税負担の軽減に全力を尽くしている
これまで多くの税務調査案件を早期解決に導いてきた
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